自賠責保険と任意保険の違い
自動車保険における、強制保険いわゆる自賠責保険と任意保険の違いについてご存知でしょうか。
ごく簡単に言うと、「自賠責保険は、ナンバーのついた車の場合はすべて法律上加入することが強制されているという点が任意保険と大きく異なる」と言えますが、その他にも違いがたくさんあります。
まずは、保険金の限度額です。
自賠責保険で支払われる保険金が、死亡の場合は3000万円、傷害の場合は120万円、後遺障害の場合はその等級によって75万から4000万円を限度とするということが決められていますが、任意保険では、契約者がどのように保険金額を設定するかによって限度額を変えることができます。
次に対象となる事故が異なります。
自賠責保険の場合は、物の損害や自分自身の怪我などは対象とならず、自動車を運転していた時に他人を死傷させた場合の人身事故に限ります。
対して任意保険は、同じく人身事故も補償対象になりえますが、物損事故や自損事故についても、契約者の自由に補償対象とすることができます。
また、自賠責保険には保険会社が代わって事故の相手方との示談交渉をしてくれる代行制度がありません。
任意保険ではオプションとしてまたは契約種類によって示談代行サービスを受けることができます。
その他、任意保険では、このような場合は保険金をお支払いしませんという、様々な免責事項が保険会社によって設定されている点や、事故の相手方とどちらが過失が多いかを判断して、保険金の支払金額を算定する過失相殺が行われるという点が、自賠責保険とは異なっています。
自賠責保険は被害者を救済するのが目的ですから、免責も限られたものですし、過失相殺も被害者側が大きな過失があった場合のみ限定的に減額するという扱いになっています。