転勤で一時的に車を手放す時、どんな手続きが必要ですか?
自動車保険にはノンフリート等級があり、新規の6等級から始まって無事故であれば、毎年1等級ずつ最大で20等級まで上がっていきます。
等級が上がるにつれて保険料割引も大きくなっていきます。
せっかく等級が進んできて保険料が安くなったのに、自動車を手放したために等級が新規に戻ってしまうことのないよう、「中断」という制度が用意されています。これはどの損害保険会社でも共通の制度です。
一時的に自動車を所有しなくなる場合に、中断の手続きをしておけば、再び自動車保険に加入する際に、中断前のノンフリート等級と同一の等級からまた始めることができるのです。
この中断の手続きには、保険契約の保険期間中に誰かに自動車を譲渡しているか、廃車手続きをしていることが条件となります。
手続きの際に譲渡や廃車を確認するための登録事項等証明書などを提出し、一度保険契約は解約とし、中断証明書というものを発行してもらいます。
譲渡や廃車の手続きをしないまま、保険期間が終わってしまうと、中断の手続きができなくなりますので注意が必要です。
再び自動車を取得し、自動車保険に入ろうとするときには、この中断証明書が必要となります。
ただし中断の翌日から10年以内でないとノンフリート等級が引き継げません。
この時に保険会社を変更していてもノンフリート等級はそのまま引き継げます。